NPOに関する誤解を解こう!
Q5 NPOの定款は、社員総会主導型しかだめなの?
NPO法において、このようなことが義務付けられているわけではありません。
NPO法では、必ず社員総会で意思決定しなければならない事項のみを規定していますから、規定されていない事項は理事会での意思決定でよいこととされています。
官公庁での行政指導により、社員総会主導型でなければ、認証申請できないと言われることがありますが、法的根拠には乏しいものです。
実際に、理事会主導型の定款で認証されたNPOもあります。
社員数が何百人、何千人もいるNPOで社員総会を開くということは、NPOの活動自体を停滞させる恐れがあります。重要な事項は、社員総会で決定すべきですが、軽微なことは、理事会にまかせた方が柔軟な活動ができます。
行政書士 阿部至幸展
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