内容証明 is 赤紙!
2004.6.20更新
Welcome to sikouten office
阿部至幸展事務所(行政書士)
 内容証明郵便は、こんなときに・こんなときのために使います。
 「口で言った!言わない!」の議論に巻き込まれたことはありませんか?
 「約束を守ってくれないとき」に催促しても無視されたことはありませんか?
 「買いたくないものを無理矢理に買わされてしまったから返品したい」と思っていませんか?
 「将来のトラブル発生を予防したいので今の事実を確定させたい」と思ったことはありませんか?
 「連帯保証人を外してくれると債権者がいったけど大丈夫かな」と心配していませんか?
 「商品の代金・給料を払ってくれない」と困っていませんか?
 「…」
 このようなとき、内容証明は威力を発揮してくれます。
 内容証明は、書式(1行の字数、1ページの文字数等)が決まっていますが、内容については包括的に規制されていませんので、自由に書くことができます。しかし、法的効果を発生させるためには、一定の文言が盛り込まれていないと、せっかく費用をかけて作った内容証明も意味がなくなってしまいます。

 内容証明郵便の法律的な意義は?■詳しくはこちらで解説!■
 内容証明郵便を出すと、望むことが実現されるということを考えて行なう場合が多いのですが、法的には様々な効果や意義をもちます。
 内容証明郵便は、「時効を中断させる」手段として利用されます。
 内容証明郵便は、「相手に意思を表示する」手段として利用されます。ex.契約取消、契約更新拒絶
 内容証明郵便は、「日付を証明する」手段として利用されます。

 行政書士は、内容証明文書における草案のプロです。
・どのような内容を書いておくべきなのか?という◆内容証明の法的相談
・内容証明を出してしまうと返って事を荒立てることにならないか?という◆内容証明の必要性の判断
・文章表現方法(依頼・命令・通知・解除・要求・事実の記録など)をどうするか?という◆内容証明文章の構成
について、総合的に依頼者の要望にお応えしております。

 阿部至幸展事務所の内容証明文書の形態へのこだわり!
 阿部至幸展事務所の内容証明郵便は、原則として迫力のある手書き+赤紙としております。
 急いでいるクライアントには、原案をその場でお見せして、その場で一気呵成に書き上げます。これは、書道のくせで、最後まで集中して間違えずに書き上げるというのが、染み付いているからだと思います。そして、帰りに24時間営業している郵便局から郵送します。
 「赤紙」であるから、届いた郵便の封を開けると誰がみても内容証明郵便であるとすぐに分かります。もちろん緊急性・迅速性を重視して、電子内容証明郵便も承ります。簡易なものから複雑なものまで、様々なものに対応して相談をお受けしております。料金も内容にあわせて10,500円〜です。お見積もり・ご依頼相談は無料となっております。
 まずは、naiyousyoumei@shikouten.comへメールをしてみてください。もっとも効果的な方法を導き出します。
 お気軽にご相談ください。
 
 おかげさまで、
  「迅速・丁寧な対応をしていただきました」
  「やっぱりプロが書く文章だと全然違いますね」
  「話しやすい庶民的な行政書士でした」
  「おかげさまでお金を払ってもらえました」
  「保証人が無事解除できて安心しました」
  「相手からの不当な要求がなくなりました」
 と依頼人からの評価をいただいております。



内容証明郵便の内容例
 ・貸したお金を返して!
 ・アパートの契約更新をしない!
 ・クーリング・オフ!
 ・商品の代金を払って!
 ・工事代金を払って!
 ・未払い給料を払って!
 ・残業代を払って!
 ・部長へセクハラをやめて!
 ・会社へセクハラをやめさせて!
 ・ストーカー行為をやめて!
 ・長年の取引をやめたい!
 ・ペットを買うのをやめて!
 ・離婚して!


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