内容証明 is 赤紙!
2004.6.20更新
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阿部至幸展事務所(行政書士)
 内容証明郵便の法律的な意義は?
 
 内容証明郵便は、「時効を中断させる」手段として利用されます。
 例えば、お金を貸して、一定期間請求しないと消滅時効が完成して、お金を借りた人は返さなくてもよくなります。その場合に、「お金を返して!」と請求すれば、今まで経過していた時効期間がストップして、それまで経過していた時効期間がゼロに戻り、また新しく時効がスタートするということになります。つまり、「お金を返して」という請求が続けられるのです。このようにお金を貸した人は、権利を保全して置かなければ、法的には自分の権利が消滅してしまうのです。あと何日で時効になってしまうときは、とりあえず、内容証明郵便で催告(請求)してみるとよいでしょう。内容証明郵便を使うことで、時効になる前に催告したかどうかが争われる場合に、郵便局が催告したことを公に証明してくれるわけですから、将来、訴訟等に移行したときにも有利になります。
 その後、相手の様子をうかがって、返す様子がないならば、少額訴訟・支払督促・差押等の手段に移ることになります。

 少し専門的な話題から
 「時効」は、請求・承認等の手段によって、時効を中断させる(ゼロスタートにさせる)ことが可能ですが、「除斥期間」は、時効と異なり、権利が行使できる期間で、中断というものがありません。よって、一般的に、除斥期間が経過してしまえば、その期間の経過とともに権利が消滅してしまうことになります。
 除斥期間が定められているものとして以下のようなものがあります。
例)盗品・遺失物の回復請求権
 自分の物が盗まれて、盗人が他人に売却した場合に、それを自分が購入者から取り戻せる期間は2年間。
例)売買契約における担保責任としての損害賠償請求権
 土地の売買契約において、買主が永住のための居宅の敷地として購入したのに、その土地は既にずっと前から都市計画街路として告示された境域内にあって、建物を建てても、早晩撤去しなければならないときに、売買契約を解除できるのは、買主がその事実を知ったときから1年間。
例)請負契約における担保責任としての瑕疵修補請求権・損害賠償請求権
 一戸建ての建築を建築会社に注文したが、欠陥住宅であった場合、その欠陥の修補請求(直してくれ)と請求できるのは、その家の引渡しの時から、民法上は1年間。
 除斥期間の場合には、当初の主張された内容が重要となりますので、内容証明郵便の文書でどのようなことを主張するかにより、後の裁判で権利主張ができなくなることもありますので、注意が必要です。

 内容証明郵便は、「相手に意思を表示する」手段として利用されます。ex.契約取消、契約更新拒絶
 例えば、アパートの賃貸借契約を更新しないときは、期間満了の1か月前までに書面で通知してくださいという契約がある。そのようなときに、通知したという事実を残す方法に使われる。特に居住用のアパートならば、多少大家も1か月よりも短くても、次の借り手を期待して、契約終了を認めてくれるが、テナント契約の場合には、6か月前までに連絡せよという場合がある。また、最近は、テナントの契約が難しいのか、契約を続行させたいために、なかなか応じないことがある。但し、応じなくても通知を出せば、契約を終了させることができる。
 例えば、クーリングオフに使う場合がある。最近の悪徳商法の多さと悪質化は、とてもエスカレートしていると思いますが、そんな悪質業者も内容証明が来た場合には、きちんと解約させてくれる場合が多い。クーリングオフは、一定の書面の交付から8日・20日以内となっているので、その期間内に内容証明郵便を出すことが必要である。まずは、その一定の書面が届いているかどうかを判定し、届いていない場合には、経過した期間に関わらず、まだクーリングオフが充分にできる可能性があるのでとりあえず専門家にご相談されることが望ましい。
 内容証明郵便は、「日付を証明する」手段として利用されます。
 例えば、債権譲渡をする場合。具体的には、太郎が花子に100万円貸している場合に、その100万円を早く回収したくて、70万円程度で、第三者(次郎)に花子に対する債権を譲渡することがある。債権譲渡は、「債務者花子に次郎に譲渡したことを通知するか」「債務者花子が次郎に譲渡することを承諾すれば」できる。この場合に、通知・承諾をいつしたかという日付が問題となるので、内容証明はその場合にも利用されます。


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